1870年(明治3年)のこの日、戸籍整理のため、「平民苗字許可令」という布告により、平民も苗字を名乗ることが許されました。
苗字の歴史は古代まで遡ります。
現代では氏も姓も名字という意味で用いられていますが、古代のヤマト王権では氏姓制度がしかれ、「氏」と「姓」として区別されていました。
「氏」は血縁集団の呼び名のこと、
「姓」は古代の大王家(のちの天皇)が与えた称号のことだったので、
「名字」とは異なるものでした。
ちなみに、戸籍制度が始まったのは飛鳥時代のころで、管理上の必要から庶民にも庶民用の氏姓が与えられました。
奈良時代後半になると、天皇が褒美として多くの氏族に対して「朝臣」の姓を与えてしまったことで、有力な氏族のほとんどの姓が朝臣になってしまいました。
平安時代になると、朝廷の重要な役職に就く氏族は「源平藤橘」と呼ばれる4つの氏族によって占められることになります。
この源氏、平氏、藤原氏、橘氏の全てが朝臣の姓だったため、もはや姓は身分を整理する機能を失っていました。
さらにその中で、藤原氏は朝廷の中で圧倒的な力を持つことになり、「藤原氏」が多くなってきたことで、お互いの区別がつきづらくなっていました。
藤原の氏族が増えすぎたため彼らは、地名等から家名で区別されるようになり、いつからか自らもその呼び名を名乗るようになりました。
その後他の公家である源氏、平氏、橘氏にも同様に広がっていき、平安時代の終わりになると、その通称としての「家名」が呼び方として定着しました。
(例:九条・近衛・鷹司・二条・一条等)
また、平安時代の終わりになると、貴族所有の農地を警護するための武士が誕生していました。
その武士たちも公家と同じく姓を同じくするものが多かったため、区別がつきづらくなっていました。
そこで、武士たちは自分の支配する土地の地名を苗字として名乗り始めたのです。
鎌倉時代になると、苗字は公家や武家などの特権だと意識され始め、幕府も農民の苗字を禁止する政策をとります。
しかし、下剋上などにより農民の影響力が高まり、幕府が農民の名字を禁止する政策は失敗に終わりました。
戦国時代から安土桃山時代になると、天下を統一した豊臣秀吉が武士と農民の身分の分離政策を進めました。
この頃になると幕府の影響力が強まり、「苗字を名乗ること」についても支配階級の特権と意識されるようになり、庶民は次第に苗字を公称することを自粛するようになりました。
江戸時代になると、苗字が身分証明にさらに利用されることになり、1801年の苗字帯刀の禁令が出されます。
これにより、苗字が身分の象徴になったため、武士等の特権階級や一部の庶民を除いて苗字を公の場で名乗ることができなくなってしまいました。
そして、幕末に明治維新がおこり、近代化政策の中で、これまでは特権だった名字をどのように位置づけるか議論が起こりました。
全国民の把握、戸籍編成の必要姓もあって、庶民を含む全ての国民が公的に名字を持つことになり、名字について多くの法令が出されることになりました。
その最初に出されたものが、1870年9月19日に出された「平民苗字許可令」です。
しかし、許可令が出されても、読み書きが不得手の人が多く、また、当時国民は明治新政府を信用しておらず、苗字を付けたらそれだけ税金を課せられるのではないかと警戒し、なかなか広まらなかったそうです。