【1884年(明治17年)6月7日】商標条例が制定された日

歴史を振り返る~今週の出来事~

最初の商標法である商標条例が制定されました。

商標とは、事業者が自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークのことです。

商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。

商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。

商標の起源は鎌倉時代前後まで遡ります。

商店の軒先で日よけ代わりに使用されていた暖簾に、屋号や家紋が染め抜かれていて、それを商品の目印や広告代わりとしていたのが商標のはじまりとされています。

江戸時代になると、江戸は大都市となり、五街道も整備されて人やモノの往来がさかんになりました。

その中で、次第に生産者と消費者が分かれ、それぞれの商人が売る商品の出所を明らかにして他者と区別することを目的として商標が使用されるようになります。

そして明治17年、高橋是清を責任者としてドイツ型の先願登録主義を採用した商標条例が成立しました。

最初に登録された商標は京都府の平井祐喜による「膏薬丸薬」で、明治17年10月1日に出願され、明治18年8月2日に登録されました。

明治32年には商標条例は「商標法」へと変化を遂げ、明治42年の改正では、最初に特許出願を行った者に特許権を与える、先願主義を原則としながらも、善意により、先に使用されていた商標については併存登録を認められました。

また、大正10年の改正では特定の地域や団体の活性化のために用いられる、団体標章制度が新設されることになりました。

昭和に入ると政治経済情勢の目まぐるしい変化に伴い、商標法も徐々に改正の動きを見せます。

昭和34年の改正では商標登録期間が現行法と同じ10年と定められ、昭和50年には登録更新時の商標使用チェックも開始されました。

平成に入り、平成3年の改正ではサービスマークが導入されることとなり、出願時や商標権などの規定に「役務」が追加されました。

平成8年には商標法条約に加盟し、立体商標制度や団体商標制度が導入されました。

平成11年にはマドリッド協定議定書に加入し、日本にいながらにして特許庁に対して国際商標登録出願を行うことが可能になりました。

平成17年には地域ブランドを保護するための「地域団体商標制度」が創設され、今日、多くの地域ブランドがこの制度を利用して商標登録をしています。

また、最近では平成26年に「新しい商標」として動き商標・ホログラム商標・位置商標などの概念も誕生し、著名な大企業を中心に登録出願が増加しています。